投資信託トピックス
オルタナティブ投資
オルタナティブ投資とは
オルタナティブ投資 (alternative investment)とは、株式や債券といった伝統的資産に投資して、その値上がり益や配当収入を期待するといった運用手法とは異なる投資手法を指します。つまり、空売り、先物・オプションなどの金融派生商品を活用して、相場の動向にかかわらず収益の確保を目指す運用手法のことです。具体的にはヘッジファンド、ファンド・オブ・ヘッジファンズ、未公開株、マネージド・フューチャーズ、マネージド・カレンシー、不動産、ベンチャーキャピタル等、幅広い投資がオルタナティブ投資に含まれます。ヘッジファンド=オルタナティブ投資として使われていることが多く見られますが、ヘッジファンドだけがオルタナティブ投資というわけではありません。なお、オルタナティブ投資のことを「代替投資」と訳することもあります。
ヘッジファンドは米国の連邦法によって規制を受けない様々な形態の投資ファンドを指す言葉として利用されています。ヘッジファンドというのは、ミューチュアル・ファンド(米国の投資信託)のように米国(あるいは日本など)の法律で定義された金融商品ではありません。米国を例に見てみると、米国では株式会社、投資会社(investment
company)、証券会社は米国の連邦法によって規制を受けています。ヘッジファンドは通常、課税を回避するために、米国外にリミテッド・パートナーシップとして設立されていますが、米国で活動するヘッジファンドの場合は、Investment
Company Act of 1940やSecurities
Act of 1933等の法律における適用除外条項を利用して設立することで、様々な法律・規制を免れています。
例えば、Investment Company Act of 1940においては、投資家の数が100人未満で、個人であれば500万ドル、法人であれば2500万ドルの資産を持つ適格投資家のみを対象としていれば、ファンドの公募や一般向けの宣伝・広告活動を行うことは禁止されるものの、同法律の適用から除外されることが可能となります。適用除外であれば、運用面の規制を受けませんから、ミューチュアル・ファンドにおいて制限されているショート・セリングやデリバティブ取引を活用することが可能となり、より柔軟かつ機動的な運用を行うことができます。したがって、様々な法律の適用除外条項を利用して設立されることで、どの法律の規制も受けないファンド=ヘッジファンドとして理解することも可能です。
米国においては、オルタナティブ投資は、年金基金のようにこれまで保守的と見られてきた投資家にもその利用が拡大しています。米国最大(世界第三位)の公的年金基金であるカリフォルニア教職員退職共済年金(CalPERS)が2003年3月に公表した資料を見ると、2002年12月末現在の同年金の運用資産1338億ドルのうちオルタナティブ投資は67億ドルと全体の5%、不動産投資を含めると185億ドル(13.8%)に達しています。世界的に低金利傾向が続く中、機関投資家も分散投資の一つとしてオルタナティブ投資を増やしているわけです。
オルタナティブ・ファンド
先物やオプションなどの派生商品を積極的に利用する投資信託をオルタナティブ・ファンドと呼ぶことがあります。特に、外国籍投資信託の場合は、日本における分類上、日本証券業協会がオルタナティブ・ファンドという分類を設けています。同協会はオルタナティブ・ファンドを「ヘッジファンド等の代替商品に投資する投資信託」として定義しています。また、ヘッジファンドの手法を活用したファンドにファンド・オブ・ファンズの形態で投資する投資信託も日本で販売されており、これらをオルタナティブ・ファンドと呼ぶこともあります。
- The Alternative Investment Management Association http://www.aima.org/
- Hedge Fund Research http://www.hedgefundresearch.com/
- EuroHedge http://www.hedgefundintelligence.com/eh/index.htm
- Alternative Asset Center http://www.aa-center.net/
- Investment Company Institute http://www.ici.org/
- The Laws That Govern the Securities Industry(SEC) http://www.sec.gov/about/laws.shtml

