投資信託トピックス
証券仲介業制度ってどんな制度?
2004年4月1日に、「証券仲介業制度の創設等に係る改正証券取引法」が施行され、証券仲介業制度がスタートしましたました。なんだか難しそうな法律ですが、これにより、金融機関でなくても、株式や投資信託といった証券販売の仲介ビジネスができるようになったのです。
証券仲介業制度とは、銀行等の金融機関以外の会社や個人が、内閣総理大臣の登録を受けて、証券仲介業を営むことができるというものです。ここでいう証券仲介業とは証券会社等の委託を受けて有価証券の売買の媒介等を行う業務を指します。この制度は、証券市場の構造改革の一環として実施されるものですが、これにより国民に証券投資が広まると期待されています。
具体的には、証券仲介業は内閣総理大臣の登録を受けることで、個人・法人のどちらでも行えます。個人あるいは法人が証券仲介業を営む場合には、業務委託を受ける証券会社を選択し、その会社と契約を行います。これにより、株式・債券・投資信託などの有価証券の売買の媒介、有価証券の募集の取扱いが行えます。ただし、取り扱いできる有価証券の範囲は、契約した証券会社が取り扱っているものに限られます。また、代金の受け渡しや有価証券の預託は契約した証券会社が行います。
また、証券仲介業者には、次のような規則および禁止事項が法律により定められています。
- 証券仲介業者は、証券仲介行為を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し、所属証券会社等の名称等を明らかにしなければならない。
- 証券仲介業者は、証券仲介業に係る顧客から金銭又は有価証券の預託を受けてはならない。
- 証券仲介業者は、他の業務により知り得た有価証券の発行者に関する非公開情報を利用して勧誘する行為、顧客の注文の動向等を利用して自己の計算において有価証券の売買等を行う行為等をしてはならない。
証券仲介業者が上記、あるいはその他の法令又は行政官庁の処分に違反した場合には、内閣総理大臣が、証券仲介業者の登録の取消しなど監督上必要な事項を命ずることができることになっています。一方、証券会社等は、所属する証券仲介業者が顧客に加えた損害については、それを賠償する責任を負います。なお、証券仲介業者は、役員、使用人のうち勧誘行為を行う者について、外務員登録を受けなければなりません。
この制度により、会計事務所や生命保険や損害保険の代理店、あるいはファイナンシャルプランナーなどが証券仲介業者となることが予想されています。実際に、各証券会社は、この制度を利用して、株式などの販売網の拡大に乗り出す契約や意思を発表しています。
例えば、日興コーディアル証券はコンビニエンスストアのローソンと組み、全国のローソンの店舗を利用して、個人向け国債や投資信託を販売する計画を発表しました。また、仮想商店街運営の楽天は、子会社である楽天証券と提携し、証券仲介業に進出し、楽天のホームページで金融証券を販売する計画を進めているようです。また、イー・トレード証券も株式会社ネクシィーズと提携し、証券仲介業制度を活用した事業展開を計画中であると発表しています。その他の証券会社についても、様々な形で証券仲介業の活用を計画しています。金融庁のホームページによると、2004年6月30日現在、個人・法人あわせて既に31の証券仲介業者が登録されています。
証券会社にとっては、この制度を利用することで、これまで証券取引をしたことがない個人との接点が持てることで、販売網が大幅に拡大できます。一方、投資家にとっては、証券取引がより身近なものになることが期待されます。
一見、便利そうに見えますが、一方で登録を受けていない業者が証券仲介業者の名を偽って、株式取引の勧誘を行うことも想定されます。証券仲介業者を利用しようとする投資家は、金融庁のホームページや財務局などで、利用しようとしている証券仲介業者が登録された業者であるかどうかを確認することが大切です。
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- 金融庁 http://www.fsa.go.jp/
- 金融庁「4月から証券仲介業制度が導入されました」 http://www.fsa.go.jp/syouhi/syouhi/zeisei/chuukai.html
- 金融庁「証券仲介業者一覧」 http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/chuukai.pdf
- 日本証券業協会 http://www.jsda.or.jp/index.html

