最近、「金融商品取引業者」という言葉を目にするようになりました。証券会社のホームページ、運用会社から送られてくる投資信託の週報・月報、金融商品のポスターやパンフレットなど、いろいろなところで金融機関の社名と並んで記載されています。
金融商品取引業者という記載は、その会社が2007年9月30日に施行された金融商品取引法の規制の対象の業者であることを意味しています。この法律の規制の対象となる業者の法律上の名称が「金融商品取引業者」となったため、9月30日から一斉に「金融商品取引業者」という名称が使用されるようになりました。
具体的には、証券会社、金融先物取引業者、商品投資販売業者、信託受益権販売業者、投資顧問業者、投資信託委託業者などが、金融商品取引法の規制の対象であり、これらの業者は全て金融商品取引業者と呼ばれるようになりました。
なお、金融商品取引法の施行により、証券取引所や金融先物取引所の法律上の名称も「金融商品取引所」に変更になりました。ただし、証券会社や証券取引所という名称は9月30日以降も使用することが可能となっています。
証券会社のホームページなどに記載されている「○○証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第○○○号」という記載は、その証券会社が金融商品取引業者として登録されており、届け出を関東財務局に提出し、第○○○号という識別番号(登録番号)で登録されているということを示しています。実際に登録されているかどうかは、金融庁、または、管轄財務局のホームページで確認することが可能です。
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