2007年9月30日に金融商品取引法が全面施行されます。この法律は、全く新しい法律がつくられたのではなく、これまでの証券取引法の題名が金融商品取引法へと改正され、同時に、金融先物取引法、外国証券業者に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律が廃止されて、金融商品取引法に統合されるというものです。合計すると89もの法律が改正され、その一部が金融商品取引法に統合されます。
様々な金融商品が誕生する中、縦割り的な法律では効率的な規制や投資家保護が上手く機能しないことがこの改正の背景にあります。
例えば、同じように「ファンド」と呼ばれる投資商品であっても、投資信託は投信法で、商品ファンドは商品投資に関わる事業の規制に関する法律を根拠法としていますし、不動産ファンドや事業型ファンドは商法や民法で規制されています。また、既存の法律では規制の対象に入っていない新しい金融商品については、投資家保護が徹底されないということも大きな問題でした。
そのため、様々な金融商品が出現する中、包括的・横断的な利用者保護ルールを整備すること、市場の公正性・透明性を向上させて、日本の金融市場に対する信頼を回復させること、国際市場としての日本の金融市場の魅力を高めることを目的として、今回の大規模な法改正が実施されるというわけです。
詳しくは、金融庁のサイト「アクセスFSA 」や「証券取引法施行令の一部を改正する政令について」をお読み下さい。