投資信託を保有している投資家(受益者)には次のような権利が与えられています。
それでは、これらの権利を一つずつ見てゆきましょう。
委託会社が支払いを決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利のことです。収益分配金は、毎計算期の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日目)から収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払われます。収益分配金の支払は、販売会社等の営業所等において行なわれます。販売会社で受益証券を保護預かりにしていれば、証券会社が必要な手続きを行ないますが、自分で保有していた時は、受益証券を提示しないと権利の行使ができません。受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属することになります。
ファンドの償還金を持分に応じて請求する権利のことです。償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに受益者に支払らわれます。この場合も、保有していた投資信託が償還した際に、販売会社で受益証券を保護預かりにしていれば、証券会社が必要な手続きを行ないますが、自分で保有していた時は、受益証券を提示しないと権利の行使ができません。受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属することになります。
ファンドの受益証券の一部解約を販売会社等を通じて委託会社に請求する権利のことです。ファンドの換金は、通常この解約請求権の実行により行なわれます。
受益者が、委託会社に対して、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を求めることができる権利のことです。投信法において、投資信託委託会社は、投資信託財産の状況やその他業務に関する帳簿書類を作成し、保存することが義務付けられており、受益者は、投資信託委託会社に対し、その営業時間内であれば、保有する投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求する権利が認められています。(関連リンク⇒投資信託に関連する法律)
D信託約款の重要な内容の変更・信託契約の解約に係る異議申立権
委託会社は信託の終了など個別の投資信託についての重要な内容の変更等を行なう場合には、新聞等への掲載を通じて広く受益者に告知することが義務付けられていますが、このような変更内容に対して、所定の期間内に異議を述べる権利を信託約款の重要な内容の変更・信託契約の解約に係る異議申立権といいます。また、異議を述べた受益者は、受託会社に対して、自己の有する受益証券を公正な価額で信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。