ムーンライトキャピタルはどのような経緯で登録取り消しになったのですか?


ムーンライトキャピタル

投資信託運用会社で、2本の追加型株式投資信託を運用していたムーンライトキャピタル株式会社が、2012年2月10 日付けで金融庁長官から金融商品取引法第52条第1項第7号の規定に基づく登録取消し処分を受け、同法第55条第1項に基づき登録の抹消がなされました。

金融商品取引法第52条は、「内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」というもので、その第1項7号は「業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき」というものです。つまり、ムーンライトキャピタルは業務に必要な資金が不足しており、支払不能となるリスクがあるために金融商品取引業者として登録抹消されたわけです。

 

ファンドの繰上償還

この処分を受け、ムーンライトキャピタルが運用していた2本の投資信託「ムーンライト・エイドスファンド(愛称:アマテラス)」と「ムーンライト・エイドスミニ・ファンド(愛称:スサノオ百)」は2012年2月13日より、買付けおよび一部解約の申込みの受付を中止、2012年2月16日をもって信託契約を解約し、繰上償還されました。

ムーンライト・エイドスファンド(愛称:アマテラス)」は2010年2月2日に設定され、2012年1月25日(火)に第2回目の決算を迎えたばかりでした。また、ムーンライト・エイドスミニ・ファンド(愛称:スサノオ百)」は2010年4月27日に設定され、2011年3月15日(火)に第1回の決算を迎えたばかりでした。両ファンドとも販売会社はイニシア・スター証券でした。

 

ムーンライトキャピタルの経営

ムーンライトキャピタル株式会社は2003年1月に設立され、同年12月に投資一任業務の認可を取得して、投資顧問業者としての営業を開始しました。その後、2009年6月に金融商品取引法第31条第3項に基づき、投資信託委託業務を追加登録し、投資信託の運用会社となりました。

2012年2月16日現在、同社の代表取締役兼ファンドマネージャーは竹村尚子氏であり、同社のホームページによると、竹村氏は「米国大手年金基金の一つであるTIAA-CREFで日本人初のファンドマネージャーとして3,000億円の運用を担当。野村證券グループ、ボウエンキャピタルマネジメントにてオフショア日本株ファンドを担当し、1998年及び1997年から2001年の5年間で日本株ファンドのパフォーマンス第1位となり、S&Pより表彰される。2001年に、Forbes『世界のファンドマネージャートップ20』の一人に選出。2009-2010年度の国際著名人年間International WHO’S WHO of Professionalsの一人に選出される」という輝かしい経歴の持ち主だということです。

 

登録抹消までの経緯

では、2003年に同社が設立され、2012年に登録抹消という事態に至るまで、どのような経緯があったのかを、金融庁の発表資料やムーンライトキャピタル社の有価証券届出書やプレスリリースなどで追ってみたいと思います。

2003年1月20日:ムーンライトキャピタル株式会社設立

2003年12月3日:金融庁、ムーンライトキャピタル株式会社に対し投資一任契約に係る業務を認可

【認可時の会社概要】

資本金 1億3920万円
主要株主 竹村尚子45.0%、(有)メグ・インターナショナル11.0%
代表者 竹村 尚子
役職員数 9名
既存業務 投資顧問業(助言業務)
営もうとする業務 投資一任契約に係る業務

2007年11月16日:証券取引等監視委員会、検査に基づき、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、ムーンライトキャピタルに対して行政処分を行うよう勧告

2007年11月22日:金融庁、ムーンライトキャピタル株式会社に対して、法令違反により行政処分を実施

金融庁公表資料より

法令違反の内容:l 投資一任契約に係る業務の認可取得前にファンドの一任運用をする行為
ムーンライトキャピタル株式会社は、平成15(2003)年8月26日に運用会社との間で投資顧問(助言)契約を締結し、その運用に関し助言を行っていたとするファンドについて、投資一任契約に係る業務の認可を受けた平成15(2003)年12月3日の前に事実上投資一任契約を締結し、その一任運用を行っていた。(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第24条第1項に違反)
行政処分の内容
l 業務停止命令
平成19(2007)年11月26日(月)から同20年1月25日(金)までの間、新規の投資一任契約締結の禁止及び新規の投資顧問契約締結の禁止
l 業務改善命令
以下の(1)から(4)についてその対応状況を平成19(2007)年12月25日(火)までに、また、(2)から(4)についてはその実施状況を当分の間3か月ごとに、いずれも書面で報告すること。
(1)本件の法令違反行為の責任を明確化すること
(2)内部管理態勢の充実・強化を図るとともに、法令違反の根絶に向けた再発防止策を策定し、役職員に周知徹底すること
(3)法令遵守に関する経営管理態勢の改善を図ること
(4)社内検査態勢の充実のための方策を講じること

2009年6月:ムーンライトキャピタル、金融商品取引法第31条第3項に基づき、投資信託委託業務を追加登録

2010年2月2日:第1号ファンド「ムーンライト・エイドスファンド(愛称:アマテラス)」設定

2010年4月27日:第2号ファンド「ムーンライト・エイドスミニ・ファンド(愛称:スサノオ百)」設定

2011 年 1 月 25 日:「ムーンライト・エイドスファンド(愛称:アマテラス)」第1期決算

2011年2月22日:金融庁、ムーンライトキャピタル株式会社に対し金融商品取引法第56条の2第1項の規定に基づく報告を求める命令の発出

2011年3月15日:「ムーンライト・エイドスミニ・ファンド(愛称:スサノオ百)」 第 1 期決算
2011年4月15日:金融庁、ムーンライトキャピタルに対し金融商品取引法第51条の規定に基づく業務改善命令を発出

2011年5月20日:金融庁、ムーンライトキャピタルに対し業務の停止命令および業務改善命令

金融庁による発表資料

平成23年5月20日

ムーンライトキャピタル株式会社(以下「当社」という。)に対し、平成23年2月22日、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第56条の2第1項の規定に基づき、財務の状況等について報告を求めたところ、当社の純財産額が5千万円を下回っていることが認められた(同年4月末現在においても、純財産額が5千万円を下回っていた。)。

当社の純財産額が、投資運用業を行う金融商品取引業者の政令で定める金額(5千万円)を満たしていないことから、同年4月15日、当社に対し法第51条の規定に基づき、純財産額を5千万円以上に回復させること等を求める業務改善命令を発出したが、当社の純財産額は5千万円を回復するに至っていない。

このような当社の状況は、法第52条第1項第3号に該当すると認められる。

以上のことから、本日、当社に対し、下記1については法第52条第1項の規定に基づき、下記2については法第51条に基づき、以下の行政処分を行った。

1.業務停止命令

平成23年5月20日から同年6月17日までの間、金融商品取引業に係る全ての業務の停止(既往の契約の履行・結了に伴う業務その他金融庁が個別に認めたものを除く。)。

2.業務改善命令

·     (1)期限を定め、早期に純財産額を5千万円以上に回復させること。

·     (2)純財産額が5千万円を満たさない状況について、役職員の責任の明確化を図ること。

·     (3)純財産額を5千万円以上に維持するための抜本的な方法を策定すること。

·     (4)全受益者及び顧客に対して、本命令及び業務停止命令の内容及び処分の理由について周知徹底をすみやかに、かつ、適切に行うこと。

·     (5)投資信託の解約対応等を円滑に行なうための人的構成を維持・整備すること。

·     (6)運用資産の保全を徹底するとともに、会社財産を不当に費消する行為を行なわないこと。

·     (7)その他、受益者及び顧客保護のために必要な対応を行なうこと。

·     (8)上記(1)から(7)までに関する対応状況を平成23年6月3日までに書面で報告し、(4)から(7)までに関しては業務停止期間中、当局からの求めに応じ随時報告すること。

つまり、金融商品取引法に基づき、金融庁が財産に関し必要な検査を実施したところ、会社財産が法律に定められている5,000万円を下回っていることがわかり、それが理由で業務停止命令が下されたということです。金融庁が財産に関する報告をムーンライトキャピタル株式会社に求めたのが平成23(2011)年2月22日で、金融商品取引法の第56条による検査は「公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に実施されることになっていますから、今回の登録取り消しに至る問題はすでにこの2011年2月22日より前の段階で金融庁は把握していたのだと推測されます。実際、同社が2010年3月30日に提出したムーンライト・エイドスミニ・ファンドの有価証券届出書の中の委託会社等の概況において掲載されている2009年9月30日現在の同社の純資産額は51,356,000円で、一応5,000万円を上回っていますが、2011年1月25日に提出された同ファンドの半期報告書に記載されている委託会社の純資産額は2010年9月30日現在44,720,000円で5,000万円を下回っています。これについて、同半期報告書において、ムーンライトキャピタル社は「継続企業の前提に関する注記」として次のように記載しています。

(ムーンライト・エイドスミニ・ファンド半期報告書より抜粋)

会社は、前期及び当期において、重要な営業損失及びマイナスの営業キャッシュ・フローの計上をしており、「金融商品取引法」及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に規定される一定の純資産額の維持(50,000千円)及び営業資金の確保が必要とされているため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社は、新たな投資顧問契約の締結、投資信託販売会社の追加、新規投資信託の設定、既存ファンドの追加募集及び営業成績に応じた役員報酬、諸経費の節減等を実施する予定であります。さらに、資金対策として第三者割当増資等を実施すべく交渉を進めております。
しかし、資金対策については現時点では明示的な対策には至っていないため、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、当社の財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このような重要な不確実性の影響については財務諸表に反映しておりません。

なお、この「継続企業の前提に関する注記」は、ゴーイング・コンサーン規定と呼ばれるもので、ゴーイング・コンサーン(going concern)の、going は「現在継続中の」、concernは「会社、企業、事業」という意味ですから、ゴーイング・コンサーンは日本語では「継続企業」と訳せますが、ここでは、「企業が事業を継続していくという前提」という意味で使われます。この企業が事業を継続していくという前提に問題がある場合、つまり企業が継続できない可能性=倒産の可能性がある場合には、その事象を明確にして、会社の経営者がそれを財務諸表に注記し、その注記されたものについて監査人(公認会計士)が適正かどうかの意見を監査報告書において表明するという会計ルールが、ゴーイング・コンサーン規定です。適正な企業財務のディスクロージャーを促進・強化する目的で、平成14年の監査基準の改訂により導入されたルールで、平成15(2003)年3月期の決算監査から実施されています。

この資金難を解消するために、ムーンライトキャピタル社は、2008年以降次の資本増強を図ってきました。

ムーンライトキャピタルの2008年以降の主な資本金の額の増減:
平成20年9月30日    資本金 169百万円に増資
平成21年3月31日    資本金 174百万円に増資
平成21年4月30日    資本金 189百万円に増資
平成21年5月29日    資本金 219百万円に増資
平成21年6月30日    資本金 234百万円に増資
平成21年8月7日    資本金 249百万円に増資
平成21年10月22日   資本金 264百万円に増資
平成21年11月26日   資本金 274百万円に増資
平成21年12月28日   資本金 276百万円に増資
平成22年1月21日    資本金 282百万円に増資
平成22年1月29日    資本金 288百万円に増資
平成22年2月26日    資本金 298百万円に増資
平成22年3月12日    資本金 298.5百万円に増資
平成22年3月31日    資本金 313百万円に増資
平成22年4月30日    資本金 316.5百万円に増資
平成22年5月31日    資本金 324百万円に増資
平成22年7月26日    資本金 354百万円に増資
平成22年8月12日    資本金 364百万円に増資
平成22年9月22日    資本金 368.9百万円に増資
平成22年9月30日    資本金 381百万円に増資
平成22年10月25日   資本金 385百万円に増資
平成22年11月25日   資本金 385.3百万円に増資
平成22年12月10日   資本金 409百万円に増資
平成23年6月17日    資本金 468百万円に増資
平成23年7月29日    資本金 490百万円に増資
平成23年8月31日   資本金 501.6百万円に増資
平成23年9月30日    資本金 538百万円に増資

2011年6月15日: ムーンライトキャピタル、「ムーンライト・エイドスミニ・ファンド(愛称:スサノオ百)」の買い付け申し込み受け付け一時中止を発表

ムーンライトキャピタルによる公表リリース

平成23年6月15日
ご投資家の皆様へ
ムーンライトキャピタル株式会社「ムーンライト・エイドスミニ・ファンド(愛称:スサノオ百)」
お買付けお申込みの受付け 一時中止について
謹啓
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社の投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社運用の投資信託「ムーンライト・エイドスミニ・ファンド(愛称:スサノオ百)」(以下、「当ファンド」)につきまして、平成23年6月15日より平成23年7月5日まで、お買付けお申込みの受付を一時中止させていただきますので、ご案内申し上げます。
先般ご案内させていただきましたとおり、弊社は金融庁より平成23年5月20日より平成23年6月17日までの業務停止命令を受けました。これにより、継続して募集を行うことができませんでしたので、上記業務停止期間明けの平成23年6月20日付にて、有価証券届出書を提出、効力が生じる平成23年7月6日(火)より申込受付の再開を予定しております。
なお、既に保有いただいている口数につきましては、通常通り解約のお申込を受付いたします。

「ムーンライト・エイドスミニ・ファンド(愛称:スサノオ百)」については、平成22(2010)年3月30日に同社が提出した有価証券届出書は当初申込期間(平成22(2010)年4月15日から平成22(2010)年4月26日まで)と継続申込期間(平成22(2010)年4月27日から平成23(2011)年6月14日まで)を対象とするものでした。通常、この継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。しかし、今回は業務停止命令を受けたことで、継続募集に必要な有価証券届出書を2011年6月11日までに提出できなかったために、買付申し込みを受け付けることができなくなったというわけです。なお、同社は2011年6月20日に申込期間平成23(2011)年7月6日から平成24(2012)年6月14日まで有価証券届出書を金融庁に提出しました。

2011年6月20日:金融庁による業務停止命令解除

2011年7月6日:「ムーンライト・エイドスミニ・ファンド(愛称:スサノオ百)」申込受付再開

2011年8月15日:ムーンライトキャピタル本社移転
新住所/〒107-0061 東京都港区北青山三丁目9番8号 SJ ビル
(旧住所/〒100-0011 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号帝国ホテルタワー14 階

2011年10月11日:金融庁、第56条の2第1項の規定に基づく報告を求める命令発出

2012年1月25日:ムーンライト・エイドスファンド(愛称:アマテラス)」、第2期決算

2012年2月10日:金融庁、ムーンライトキャピタルの運用業者登録取消し

金融庁による発表資料

平成24年2月10日
·     1.ムーンライトキャピタル(以下「当社」という。)に対しては、平成23年2月以降、財務の状況等に関し、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第56条の2第1項の規定に基づく報告を求める命令の発出を2回(同2月22日及び同10月11日)、法第51条の規定に基づく業務改善命令の発出を2回(同4月15日及び同5月20日)、法第52条第1項の規定に基づく業務停止命令(1ヶ月)の発出(同5月20日)を行うなど、財務の状況等について繰り返し抜本的な改善を促してきた。
しかしながら、当社は、上記のとおり繰り返し財務の状況に係る行政処分を受け、その際、収益の改善を早期に実現させる旨を報告していたにもかかわらず、下記の状況が認められた。
o (1)税金等が未払いとなっている状況。
o (2)収益に比べ人件費等の費用が、恒常的に過大な状況(平成23年9月期事業報告書によると、営業収益16百万円、営業費用50百万円、一般管理費215百万円)。
o (3)当社の収益源となる運用資産残高が、10.2億円(平成22年9月末)から3.9億円(同23年9月末)に減少している状況。
このような当社の状況は、法第52条第1項第7号「業務又は財産の状況に照らし支払い不能に陥るおそれがあるとき」に該当すると認められる。
·     2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については法第51条に基づき、以下の行政処分を行った。
o (1)登録取消し
関東財務局長(金商)第466号の登録を取り消す。
o (2)業務改善命令
§ i全受益者及び顧客に対して、登録取消し、本命令の内容及び処分の理由について、周知徹底を速やかに、かつ、適切に行うとともに、当該事項をホームページに掲示すること。
§ ii投資信託の償還等、金融商品取引業に係る全ての業務を速やかに結了させること。また、そのための人的構成を維持・整備すること。
§ iii運用財産について、受益者間における公平に配慮しつつ、受益者の保護に万全の措置を講じること。
§ iv会社財産を不当に費消する行為を行なわないこと。
§ vその他、受益者及び顧客保護のために必要な対応を行なうこと。
§ vi上記iからvまでに関する対応状況を平成24年2月14日までに書面で報告するとともに、結了までの間、当局の求めに応じ随時報告すること。

2012年2月13日:社団法人投資信託協会、ムーンライトキャピタルの会員資格喪失(2012年2月10日付け)を発表

2012年2月13日:ムーンライトキャピタル、ムーンライト・エイドスファンド(愛称:アマテラス)とムーンライト・エイドスミニ・ファンド(愛称:スサノオ百)の繰上償還を発表。

2012年2月14日:ムーンライトキャピタル、60 日以内に、再審審議の申し立てと、不利益処分取消しの申し立てを致す予定と発表

ムーンライトキャピタル公表資料

平成 24 年 2 月 14 日
お客様各位

ムーンライトキャピタル株式会社

代表取締役社長 竹 村 尚 子
金融庁による行政処分について(再審議)弊社は今後も、財務的、経営的に最大限の努力を続けて参りたいと思います。
平成 24 年 2 月 10 日付けにて、弊社は金融庁からの金融商品取引法第 52 条第 1 項第 7号に関する処分及び法第 51 条及び第 52 条第 1 項の規定に基づく命令に関しましては、厳粛に受け止め、コンプライアンスとお客様中心の意識を持って、今後の計画を進める所存でございます。
なお、60 日以内に、再審審議の申し立てと、不利益処分取消しの申し立てを致す予定です。

2012年2月16日:ムーンライト・エイドスファンド(愛称:アマテラス)とムーンライト・エイドスミニ・ファンド(愛称:スサノオ百)が繰上償還。

2012年3月15日現在、ムーンライトキャピタルのHPでは、再審審理の申立てが行なわれたかどうか確認できません。再審審理は命令から60日以内と定められていますので、遅くとも4月中旬までに再審審理の申し立てが行なわれる必要があります。