特定投資家とは


特定投資家とは?

金融商品取引法では、投資家保護の観点から投資家を「一般投資家」と「特定投資家」に区分しています。一般投資家に対しては、金融商品取引法により金融機関が提供してはいけない商品・サービス等、あるいは提供しなければいけないサービス等が厳密に定められているのに対して、特定投資家に対しては、金融商品取引法の規制が一部適用されないなど、柔軟な対応が可能となっています。では、この特定投資家とはどのような投資家でしょうか。

金融商品取引法では、特定投資家を次のように定義しています。ここに該当しない投資家は一般投資家となります。

  • 適格機関投資家
  • 日本銀行
  • 投資者保護基金
  • 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
  • 特定目的会社
  • 非居住者

 

ここでいう適格機関投資家とは、有価証券に対する投資について専門的な知識や経験を持っている者とされています。具体的には、金融商品取引業者、投資法人、外国投資法人、銀行、保険会社、信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫といった金融機関等をさします。

なお、適格機関投資家の範囲については、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条に詳細に定義されています。

 

特定投資家から一般投資家への移行

ただ、特定投資家に属する機関であっても、適格機関投資家、国、日本銀行を除く特定投資家の場合は、一般投資家として取り扱うことを希望する場合には、一定の手続きを行うことで一般投資家への移行が可能です。

 

特定投資家向けサービス

 金融機関には一般投資家と特定投資家の両者に対して商品・サービスを提供している会社が多くある一方で、特定投資家のみを対象として商品やサービスを提供している会社もあります。また、外資系の運用会社においては、本国や日本以外の国や地域においては個人投資家向けサービスを提供していても、日本においては特定投資家に限定してサービスを提供しているところもあります。

例えば、2017年10月に日本における投資運用業の登録を行ったニューヨークライフ・インシュアランスのグローバル資産運用部門のニューヨーク・ライフ・インベストメント・マネジメントは、日本支店を通じて、日本の特定投資家に対して、マルチブティック型運用による広範な運用戦略を提供するとプレスリリースで公表しています。

なお、特定投資家に属する適格機関投資家をプロ投資家と呼び、このプロ投資家だけを対象とする運用会社をプロ向け投資運用業者(適格投資家向け投資運用業を行なう金融商品取引業者)と呼びます。