企業の情報開示といえば、決算短信や有価証券報告書などの「財務情報」を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし近年、投資家や金融機関が強く注目しているのが「サステナビリティレポート(Sustainability Report)」です。
投資信託の運用会社でも、野村アセットマネジメントやアセットマネジメントOneなど、多くの大手運用会社がサステナビリティレポートや統合報告書を発行し、ESGに関する取り組みを開示しています。
サステナビリティレポートとは、企業が環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)、いわゆるESGに関する取り組みや成果を体系的にまとめた報告書です。
かつてはCSR(企業の社会的責任)報告書として任意で発行されるケースが中心でしたが、現在では企業価値評価に影響を与える重要な開示資料へと位置づけが変化しています。財務諸表だけでは見えにくい「企業の持続可能性」や「長期的競争力」を示す資料として、投資家から強い関心を集めています。
近年は、独立したサステナビリティレポートとして発行する企業だけでなく、統合報告書に一本化する企業も増えています。さらに、上場企業については、有価証券報告書内でサステナビリティ情報の開示が制度化されています。
サステナビリティレポートの目的 #
サステナビリティレポートは単なる広報資料ではありません。主な目的は次の3点に整理できます。
① 企業の持続可能性を示す
企業は、気候変動、資源制約、人権問題、規制強化など、さまざまなリスクに直面しています。それらにどのように対応しているのかを示すことで、中長期的に成長可能な企業であることを明らかにします。
② 投資家との対話(エンゲージメント)
ESG投資の拡大により、機関投資家は非財務情報を重視しています。サステナビリティ情報は、投資家との建設的な対話の基礎資料となります。企業のリスク認識や戦略を開示することで、資本市場との信頼関係の構築につながります。
→「ESG投資とは?」
③ 説明責任(アカウンタビリティ)の履行
企業は株主だけでなく、従業員、顧客、取引先、地域社会など、多様なステークホルダーに支えられています。サステナビリティ情報の開示は、こうした関係者に対する説明責任を果たす役割も担っています。
なぜ発行が広がったのか #
サステナビリティレポートの発行が広がった背景には、投資家の意識変化や国際的な制度整備の進展があります。主な要因を整理すると、次の3点が挙げられます。
投資家の評価軸の変化 #
2006年に国連が提唱したPrinciples for Responsible Investment(PRI=責任投資原則)を契機に、ESG要素を投資判断に組み込む動きが世界的に広がりました。長期投資家は短期的利益だけでなく持続可能な成長を重視するため、企業は非財務情報の体系的な開示を求められるようになりました。
→「国連責任投資原則とは?」
気候変動が「財務リスク」と認識された #
2015年のパリ協定(Paris Agreement)以降、気候変動は単なる環境問題ではなく、企業の財務リスクとして認識されるようになりました。同年設立された気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)は、気候関連リスク・機会の開示に関する提言を公表し、企業の開示実務に大きな影響を与えました。
企業価値の源泉が無形資産へ移行 #
人材、ブランド、研究開発力、ガバナンス体制などの無形資産が企業価値の中心を占めるようになっています。これらを説明する手段として、サステナビリティ情報の体系的開示の重要性が高まっています。
法的根拠はあるのか #
サステナビリティレポートは、もともと企業の自主的な取り組みとして始まりました。そのため、当初は任意開示が中心でした。
しかし、ESG情報が投資判断に与える影響が大きくなるにつれ、各国の規制当局も開示の透明性や比較可能性を重視するようになりました。その結果、現在では多くの国・地域で制度化が進んでいます。
日本
2023年3月期決算から、有価証券報告書内にサステナビリティ情報の記載欄が新設されました(企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正)。
これは「サステナビリティレポートの提出義務」を課すものではなく、有価証券報告書内でガバナンス・リスク管理・戦略・指標および目標などの開示を求める制度です。
また、東京証券取引所のコーポレートガバナンス・コードでは、プライム市場企業に対し、TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示を求めています。
欧州
EUではCorporate Sustainability Reporting Directive(CSRD)により、大企業や上場企業などを対象に、サステナビリティ情報の開示が段階的に義務化されています。
統一基準に基づく報告に加え、企業が開示したサステナビリティ情報について、独立した外部機関が「内容が基準に沿っているか」「数値が妥当か」を検証する第三者保証が求められる点が特徴です。
国際基準
2023年、IFRS財団の下に設置されたInternational Sustainability Standards Board(ISSB)が、国際基準であるIFRS S1(サステナビリティ全般の開示基準)およびIFRS S2(気候関連開示基準)を公表しました。今後は、サステナビリティ情報を財務報告と同様の国際基準に基づいて開示する流れが強まると見られています。
サステナビリティレポートに記載される主な内容 #
環境(E)
- 温室効果ガス排出量
- 再生可能エネルギー利用率
社会(S)
- 人材育成
- ダイバーシティ
- 人権対応
ガバナンス(G)
- 取締役会構成
- 社外取締役比率
- コンプライアンス体制
サステナビリティレポートのまとめ #
サステナビリティレポートとは、企業がESGに関する取り組みを体系的に開示し、自社の持続可能性を示す報告書です。
もともとは任意のCSR報告として発展しましたが、投資家の評価軸の変化や気候変動リスクの顕在化を背景に、その位置づけは大きく変わりました。現在では、有価証券報告書内での開示制度や国際基準の整備が進み、資本市場のインフラの一部として扱われる段階に入っています。
財務情報だけでは見えにくい企業の「質」や「将来性」を読み解くうえで、サステナビリティ情報の理解は今後ますます重要になるでしょう。