会社型を採用しなくても、企業側の手続きは必要


当社は会社型の確定拠出年金は実施しない。だから私は個人型に入ろうとしているわけだ。ところが、昨日行った郵便局で新たな発見をした。会社型を実施しない企業でも、従業員が個人型に加入する場合には、会社としての手続きが必要となるということだ。

「会社型じゃないですよ。私が加入したいのは個人型ですよ」

「そうです。個人型でも、会社が申請する書類があるのです」と、郵便局の担当者。

「どんな書類が必要なんですか?」

「第2号加入者に係る事業主の証明書、個人型年金において個人払込を行う理由書、事業所登録申請書の3点です」

「第2号加入者に係る事業主の証明書」というのは、会社が、従業員が第2号被保険者であり、会社が企業型年金を実施しておらず、企業年金制度も実施していない、つまり、従業員が個人型に加入する条件を満たしていることを会社が証明する書類であった。

「個人型年金において個人払込を行う理由書」というのは、個人型に加入する従業員の掛け金を会社がまとめて払い込みを行わない理由を述べるための書類。理由としては「掛金の納付に個人払込を希望する者がいるため・・・」ということになる。

「事業所登録申請書」というのは、国民年金基金から事業所が番号をもらうためのもので、これにより企業型に入っていない企業の整理が付くということらしい。 企業主や企業の総務担当の皆さん!うちは会社型を採用しないから、関係ないなどと思っていると大間違いですよ・・・。それと、郵政省ならびに運営管理機関の皆さんに提案です!企業型に入らない企業のために、上記の提出書類についての説明資料を窓口に用意しておいた方がいいと思いますよ・・・・。