事業主の手引きにに絶句・・・


6月初旬のある日、国民年金基金連合会から会社宛てに1通の封筒が届いた。中には「事業所登録通知書」と「事業主の手引き」が入っていた。前回書いたように、既に東京中央郵便局からは「登録事業所番号」のお知らせとして事業所番号は届いており、今回の「事業所登録通知書」は、単にこれを正式に確認する書類に過ぎないようだ。

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「事業主の手引き」には事業主が知っておくべきこと、やらなければいけないことが説明されている。くどいようだが、加入しているのは確定拠出年金の「個人型」である。にもかかわらず事業主(会社)に求められる事務手続きは非常に多いことがこの「事業主の手引き」で再確認された。しかも、従業員が転職した場合に必要となる書類は、転職先の年金制度により異なる。もちろん、従業員が自営業者になるケース、公務員、第3号被保険者になるケースでは異なる手続きが必要とされる・・・。事業主側で届出が必要なときと届出の種類は次の通りである。

 

届出が必要なとき
届出の種類
1.事業主に関する事項の変更
事業所の名称または所在地が変わったとき ■登録事業所名称・所在地等変更届(k-019)
事業主の氏名、名称または住所が変わったとき ■登録事業所名称・所在地等変更届(k-019)
加入者が他の登録事業所から転職してきたとき ■登録事業所掛金引落機関情報変更届け(k-020)
■預金口座振替依頼書
掛金納付の方法を変更するとき ■事業所登録申請書(k-018)
◎預金口座振替依頼書
◎個人払込を行う理由書
登録事業所を廃止するとき ■事業所登録廃止届け(k-021)
◎加入者資格喪失届(k-015)
2.加入者に関する事項の変更
加入者が他の登録事業所から転職してきたとき ■加入者登録事業所変更届(k-011)
(事業主の証明書が必要)
第1号加入者を採用することとなったとき ■加入者被保険者種別変更届(k-010)
(事業主の証明書が必要)
加入者が退職することとなったとき ◎加入者資格喪失届(k-015)
◎加入者登録事業所変更届(k-011)
◎加入者被保険者種別変更届(k-010)
◎脱退一時金裁定請求書(k-016)
加入者が掛金額を変更するとき ■加入者掛金額変更届(k-009)

(■は必須、◎は場合により必要になる。)