不動産投資信託の投資主の権利 #
不動産投資信託を購入した人のことを「投資主」と呼びます。株式を保有する人を株主と呼び、いくつかの権利が与えられるように、不動産投資信託の投資主にも法律(投資信託及び投資法人に関する法律)により、金銭の分配を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、投資主総会における議決権の3つの権利が与えられています。
①金銭の分配を受ける権利 #
不動産投資法人が不動産投資によって得た利益は、分配金として、保有する投資口の数に応じて投資主に支払われます。不動産投資法人は、毎期、分配金を支払っており、利回りは平均すると年4%程度となっています。
②残余財産の分配を受ける権利 #
不動産投資法人が、何らかの理由により解散・清算されることになった場合に、負債を返済した上で、なお財産が残っていれば、投資主は保有口数に応じて、残った財産の分配を受ける権利があります。
③投資主総会における議決権 #
不動産投資法人は、一般企業の株主総会にあたる投資主総会において、重要事項を決議しますが、投資主には、ここでの議決権が投資口数に応じて与えられおり、投資主総会に出席して議決権を行使することができます。実際に投資主総会に出席しなくても、はがきやインターネット利用した権利行使も可能です。
④情報開示を受ける権利 #
不動産投資法人の運営状況や財務情報について、適時開示や報告書などを通じて情報を受け取ることができます。これには有価証券報告書や投資主向けの報告書が含まれます。
不動産投資信託の投資主の権利まとめ #
これらの権利を通じて、投資主は不動産投資法人の運営や利益配分に関与することができます。一方で、権利行使の方法や内容は各不動産投資法人の規約に依存するため、詳細は各法人の規約を確認する必要があります。