投資信託の歴史(1930年~1959年)


1937年 藤本ビルブローカー証券が「藤本有価証券投資組合」を結成し、運用を開始。
1941年  野村証券を委託者とし、野村信託を受託者とする証券投資信託が発足。
1942年  藤本、山一、小池、川島屋、共同の5証券会社が、証券投資信託業務を開始。
1948年  「証券取引法」公布、施行。
1949年 証券取引所再開
1951年6月4日
「証券投資信託法」制定
  • 戦後の財閥解体による株式放出や大規模増資の殺到等により供給過剰状態にあった株式の受け皿としての役割を投資信託に期待
  • 信託法等に基づき設立されていた戦前の類似の仕組みを参考にしつつ、投資者保護を確実にするため、運用者が第三者(信託銀
    行)と信託契約を結び、信託財産の管理に当たらせる法的仕組みとして、証券投資信託を規定(金融庁「投資信託・投資法人法制の現状」2012年3月7日より)
1951年6月6日 野村・日興・山一・大和が証券投資信託委託者登録。
1951年6月15日 野村・日興・山一の3証券会社、第1回単位型投資信託の募集を開始。
1951年6月26日
 大阪商事が投資信託委託者として登録。
1951年7月2日 大阪屋證券が投資信託委託者として登録。
1951年8月24日  大井証券が投資信託委託者として登録。
1952年6月17日  大和証券、日本で最初の追加型投資信託「大和オープン」の募集開始。
1953年8月15日  証券投資信託法の一部改正法施行により、委託会社は登録制から免許制に移行。
1954年 昭和29年不況を受け、1年の償還延期を実施。
1957年7月10日 社団法人証券投資信託協会設立。
1957年8月31日  証券投資信託の元本残高が1,000億円を突破。
1958年4月1日 所得税法の一部改正の法律公布施行。証券投資信託の収益分配金が単一所得課税に改正。
1958年9月3日 日本勧業、玉塚、岡三の3証券会社が投資信託委託者として免許される。
1958年9月29日 日本勧業証券会社が第1回単位型投資信託の募集を開始(10月28日設定)。
1958年10月4日 角丸、山崎の2証券会社が投資信託委託者として免許される。
1958年11月21日 江口、山叶の2証券会社が投資信託委託者として免許される。
1959年4月1日 所得税法の一部改正の法律施行。証券投資信託の収益分配金に対する源泉徴収10%引き上げ。
1959年 証券投資信託法施行規則が改正され、投資信託委託業者が証券会社から分離される。
1959年12月 日興・野村・山一・大和証券、兼営の投資信託委託業務を分離 するため投資信託委託会社を設立。

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