ジュニアNISA


ジュニアNISAとは

NISA(少額投資非課税制度)は20歳以上を対象として、NISA口座での投資利益が非課税になる制度ですが、ジュニアNISAは、この制度の未成年者版で、子どもの将来に向けた資産運用のための制度です。

一般のNISAでは口座を開設できるのは、20歳以上の居住者に限定されていますが、ジュニアNISAでは未成年者の口座開設が可能です。ジュニアNISAは、2016年1月から申込み受け付けが開始され、4月より投資が可能となりました。

ジュニアNISAでは、日本に住む未成年者(0歳から19歳)が口座開設でき、親や祖父母などの親権者等が代理で資産運用を行うことができます。年間の投資上限額は80万円で、投資した年から最長5年間は投資収益が非課税となります。未成年者が18歳になるまでは払い出しに制限がかけられ、払い出す場合には過去の利益に対して課税される仕組みです。また、子や孫が20歳になると、一般のNISA口座へ自動で引き継がれます。

ジュニアNISAの非課税対象は一般のNISAと同じ上場株式、公募株式投信等 の配当や譲渡益で、投資可能期間と非課税期間についても一般のNISAと同じ平成35年まで、投資した年から最長5年間となっています。ただ、今後の制度の延長や恒久化等の議論も行われており、法改正が実施される可能性もあります。

 

ジュニアNISAの概要

項目

適用

制度を利用可能な者 日本に住む0歳~19歳の未成年者
年間投資上限額 80万円
非課税対象 上場株式、公募株式投信等 (一般NISAに準ずる)
投資可能期間 2023年まで。当初の非課税期間(5年間)が満了を迎えても一定の金額までは、20歳になるまで引き続き非課税で保有できる。
非課税期間 投資した年から最長5年間 (一般NISAに準ずる)
運用管理
  • 原則として、親権者等が未成年者のために代理して運用を行う。
  • 18歳まで払出し制限を課す。

※ 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しを可能とする

その他
  • ジュニアNISA口座開設は1人1口座。
  • ジュニアNISA口座開設後は、金融機関の変更はできない。
  • ジュニアNISA口座において投資できる金融商品や受けられるサービスは各金融機関によって異なる。
  • 売却益や配当などの収益が発生しても非課税となるが、損失が発生しても、損益通算や損失の繰越控除はできない。

(2021年4月現在)

ジュニアNISAやNISAについての情報サイト