投資信託が保有する株式の議決権はどうなっていますか?


投資信託に与えられた議決権

議決権とは、株主に与えられる権利の一つで、株主総会に出席して、会社の利益の配分方法、役員の選任、約款の変更など、会社の経営方針などに関する重要な事項について決議する権利のことです。

では、投資信託が保有している株式の議決権はどうなっているのでしょうか。

投資信託が保有している株式に付帯する議決権については、投資信託委託会社(=運用会社)が代表して権利行使を行うことになっており、投資信託の受益者(=投資家)に議決権は与えられていません。

株式ファンドでは、かなりの議決権を有しており、その投票行動が、企業の経営のみならず、社会、日本経済にまで影響を及ぼす可能性も孕んでいます。ファンドの規模が大きいほど、その影響力は大きくなり、海外では、投資信託は物言う投資家として行動が注目されてます。

多くの運用会社は、「議決権行使のガイドライン(基本方針)」をHPで公開しています。

投資信託の基本

 

議決権行使の状況

運用会社の一部は、保有銘柄ごとの「議決権行使結果」をHPで公表しているところもあります。また、個別の企業ごとではなく、剰余金処分、取締役選解任、役員報酬額改定などの議案ごとの集計を公表しているところもあります。株主総会が集中するのが6月頃であるため、7月頃に議決権行使の状況を公表する運用会社が多く見られます。

また、投資信託委託会社の議決権の行使状況については、投資信託協会がアンケートを実施しており、その結果を「議決権行使状況についてのアンケート結果」として協会のHPで公表しています。