適格機関投資家(てきかくきかんとうしか)


適格機関投資家は有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者。具体的には、銀行、信用金庫、生命保険会社、損害保険会社、投資信託委託会社信託銀行、年金基金など、顧客から預かったお金の運用を業務として行っている法人や団体を指す。