所得控除証明書


世の中すっかりクリスマスモード。不景気とはいえ街は1年で一番華やかな季節を迎えている。確定拠出年金に加入したのが6月。早いもので既に半年が経過した。最初の1ヵ月は2ヵ月分の掛金が銀行から引き落とされるので、15,000円×7ヵ月分=120,000円が、私の老後資金として蓄えられたわけだ。

しかし、一旦401kの加入手続きが完了し、銀行口座からの掛金の引き落としが開始されると、住所変更などが生じた場合を除き、加入者としてはやらなければいけないことはほとんどない。気が向いた時に「MY PAGE」をチェックする程度。これについても、加入して数ヵ月程度では、ファンドを変更する理由もみつからないので、時々チェックしていれば事足りる。

加入していることさえ忘れかけていたある日、国民年金基金連合会からはがきが届いた。「平成14年分小規模企業共済等掛金払込証明書・確定拠出年金(個人型年金)」と書いてある。確定拠出年金の掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となるために、この証明書を「給与所得者の保険料控除申告書」または「確定申告所」の提出の際に、添付または提示するようにというわけだ。毎年年末近くになると、会社に提出する生命保険掛金の所得控除の証明書と同じことらしい。年末調整に必要な証明書ということで、会社に提出し、多少なりとも税金が戻ってくることを期待して12月の給料を待つ。