ジュニアNISAとは?


NISAとは

NISA(ニーサ)は、2014年1月にスタートした少額投資非課税制度のことで、証券会社や銀行などの金融機関でNISA用の専用口座を開設し、その口座で上場株式や株式投資信託を購入すると、本来であれば20%(復興特別所得税を含めると20.3150%)課税される配当金や売買益等が非課税となる制度です。

 

ジュニアNIISAとは

このNISAの口座を開設できるのは、20歳以上の居住者に限定されていましたが、未成年者の口座開設を可能にしたのがジュニアNISAで、2016年1月にスタートしました。

ジュニアNISAでは、未成年者(0歳から19歳)に代わって親や祖父母などがお金を出して、運用管理者として運用を行ないます。年間の投資上限額は80万円で、投資した年から最長5年間は非課税とするとされています。未成年者が18歳になるまでは払い出しに制限がかけられます。払い出す場合には過去の利益に対して課税される仕組みです。また、子や孫が20歳になると、一般のNISAへ自動で引継がれることになります。つまり、祖父母や親が孫や子供の教育資金等を運用できる制度です。

ジュニアNISAの非課税対象は一般のNISAと同じ上場株式、公募株式投信等 で、投資可能期間と非課税期間についても一般のNISAと同じ平成35年まで、投資した年から最長5年間となっています。ただ、平成26年に生まれた子供の場合、平成35年では9歳ですので、18歳にならずに制度が終了してしまうことになり、今後の制度の延長や恒久化が課題となります。

金融庁では、ジュニアNISAの制度の趣旨について、若年層への投資のすそ野を拡大し、「家計の安定的な資産形成の支援」及び「経済成長に必要な成長資金の供給拡大」の両立を図ること、としています。これにより、投資家の若年層への拡大や高齢者が保有する金融資産のシフト、長期投資の促進といった効果が見込めるということです。

 

【ジュニアNISAの概要】

項目

適用

制度を利用可能な者 0歳~19歳の居住者等
年間投資上限額 80万円
非課税対象 上場株式、公募株式投信等 (※成人NISAに準ずる)
投資可能期間 平成35年まで (※成人NISAに準ずる)
非課税期間 投資した年から最長5年間 (※成人NISAに準ずる)
運用管理
  • 原則として、親権者等が未成年者のために代理して運用を行う
  • 18歳まで払出し制限を課す

※ 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しを可能とする

なお、ジュニア NISA については、令和元年 12 月 20 日 閣議決定された令和2年度税制改正の大綱において、 2023 年末で終了することが決定されています。

 

金融庁ジュニアNISA