善管注意義務とは
善管注意義務とは、金融商品取引法などの法律によって金融機関に課せられている「善良な管理者の注意をもって各業務を行なわなければいけない」という義務のことです。
金融商品取引法に見る善管注意義務
金融商品取引法においては、善管注意義務について次のように記載されています。
第二款 投資助言業務に関する特則
(顧客に対する義務)
第四十一条 金融商品取引業者等は、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。
2 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて投資助言業務を行わなければならない。
第三款 投資運用業に関する特則
第四十二条 金融商品取引業者等は、権利者のため忠実に投資運用業を行わなければならない。
2 金融商品取引業者等は、権利者に対し、善良な管理者の注意をもつて投資運用業を行わなければならない。
第四款 有価証券等管理業務に関する特則
(善管注意義務)
第四十三条 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて有価証券等管理業務を行わなければならない。
つまり、金融商品取引法においては、投資助言業務、投資運用業、有価証券等管理業務に携わる金融商品取引業者に対して、善管注意義務を課しているということです。
また、投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)においては、投資信託の運用に携わる金融機関だけでなく、投資法人の設立企画人、一般事務受託者、資産保管会社にも次のように善管注意義務を課しています。
((投資法人)設立企画人の義務)
第七十条 設立企画人は、法令及び規約を遵守し、その設立しようとする投資法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 設立企画人は、法令及び規約を遵守し、その設立しようとする投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。
(事務の委託を受けた者の義務)
第百十八条 投資法人から前条各号に掲げる事務の委託を受けた一般事務受託者は、当該投資法人のため忠実にその事務を行わなければならない。
2 投資法人から前条各号に掲げる事務の委託を受けた一般事務受託者は、当該投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその事務を行わなければならない。
(資産保管会社の義務)
第二百九条 資産保管会社は、投資法人のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
2 資産保管会社は、投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。
善管注意義務に違反した場合
金融庁では、検査などの結果に基づき、必要に応じて金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めたり、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法第51条の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応を行ないます。また、更に、重大・悪質な法令等違反行為が認められる等の場合には、金商法第52条第1項の規定に基づく業務停止命令等の発出も含め、必要な対応が講じられます。
これまでにも、証券取引等監視委員会による検査の結果、違反が認められ、行政処分を求める勧告が実施されたケースがあります。善管注意義務違反についての個別の行政処分については、金融庁のHPで公開されています。