格付機関とは?


格付機関とは

債券を発行した会社や団体などが倒産するなどして、債券の利息が支払われなかったり、元本が返済されなかったりするリスクを信用リスクといいます。この信用リスクについて、第三者の公平・中立な立場から調査を行ない、結果を格付けとして提供するのが格付機関です。

金融商品取引法においては、格付機関を信用格付業者と呼び、格付機関は法律で定められた申請書と信用格付業の内容及び方法等を含む書類を内閣府に提出し、それが認められた場合には信用格付業登録簿に登録されます。

 

信用格付業として登録されている会社

2017年10月現在、次の7社が信用格付業者登録簿に登録されています。

 

格付機関の義務

これらの登録信用格付業者に対しては、金融商品取引法第三章の三「信用格付業者」において、誠実義務が課せられ、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行することが義務付けられています。また、この他にも禁止行為や事業報告書の提出などが法律により定められており、金融庁による監督を受ける立場にあります。