6月中旬のある日、国民年金基金連合会より封書が届いた。今回は、加入者である私個人宛てのものだ。中には、①個人型年金加入確認書、②加入者の手引き、③個人型年金規約が入っていた。
個人型年金加入確認通知書は、基礎年金番号、氏名、住所、登録事業所番号、資格取得年月日等が記載されている。加えて、掛金納付や引落がいつから開始されるかが書いてある。私の場合、資格取得年月日は4月23日、第1回目の引落は6月26日となっている。
加入者の手引きには、今後必要となる事務的手続き、年金の受取についての説明など18項目について説明されている。前回説明した事業主の手引きの加入者版というところだ。転職したり、住所が変わったりする度に、銀行やクレジットカード会社、運転免許の書き換え、住民票の移動など様々な手続きが必要となるが、確定拠出年金(個人型)に加入したことで、今度は国民年金基金連合会への通知という手続きが加わることになるわけだ。
届出が必要なとき
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届出の種類
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1.各種事項の変更 | ||
① | 氏名、住所が変わったとき | ■加入者等氏名・住所変更届(k-005) |
② | 掛金の引落口座や金融機関を変更するとき | ■加入者掛金引落機関変更届等変更届(k-019) ■預金口座振替依頼書(k-007) |
③ | 掛金額を変更するとき 掛金拠出を停止するとき |
■加入者掛金額変更届(k-009) ■加入者資格喪失届(k-015) |
④ | 運営管理機関を変更するとき | ■加入者等運営管理機関変更届(k-004) |
⑤ | 死亡したとき | ■加入者等死亡届(k-014) |
2.就職や転職したとき | ||
① | 第1号加入者が企業に就職したとき(個人型年金対象企業) | ■加入者被保険者種別変更届(k-010) (事業主の証明書が必要) |
② | 第2号加入者が転職したとき(個人型年金対象企業) | ■加入者登録事業所変更届(k-011) (事業主の証明書が必要) |
③ | 個人型年金の加入者資格がない企業に就職したとき (企業年金や確定拠出年金の企業型年金がありその対象者となる場合) |
■加入者資格喪失届(k-015) |
④ | 公務員や第3号被保険者になったとき | ■加入者資格喪失届(k-015) |
個人型年金規約には全部で186条に及ぶ条項が並んでおり、とても直ぐに読む気にはなれない。投信の目論見書や保険約款と同じようなものをイメージしてもらえればよいと思う。今回郵送されてきた書類等は、直ぐに必要になることはないだろうが、いつ必要になるかはわからないので、取り合えず年金手帳などと一緒に保管しておくことにしよう。