投資信託の信託報酬率は変更されることがありますか?


投資信託の信託報酬率の変更

投資信託信託報酬率の変更は一般的には変更されることはありませんが、次のケースでは変更されることがあります。

一つは、ファンドが特定の条件において信託報酬率を変更することをあらかじめ約款で定めていて、それに従って変更されるケースです。もう一つは、運用会社の意向で、ファンドの資産が大きくなったのでそのスケールメリットを投資家に還元するためなどといった理由で、運用途中で約款を変更し信託報酬率を変更するというケースです。

 

【信託報酬率の変更を約款で定めているケース】

運用途中での信託報酬率の変更を約款で定めているケースには、①市場の状況により変更する、②純資産総額の規模に応じて変更する、③ファンドのパフォーマンスにより変更する、というファンドがあります。

①市場の状況により信託報酬率が変更されるファンド

これには、国債など債券に投資するファンドにおいて、金利の変動に応じて信託報酬率を変更するファンドがあります。

例えば、ピムコジャパンリミテッドが運用する「ピムコ変動利付日本国債ファンド クラスα」が挙げられます。同ファンドでは、信託報酬は直近3回の新発10年固定利付日本国債の利率の平均により、信託報酬が変更されます。利率が2.5%以下の場合は、信託報酬率は純資産総額に0.702%(税込)を乗じた額、2.5%超3.5%以下の場合は0.810%(税込)、3.5%超の場合は0.918%(税込)と定められています。各々の水準を超えた場合もしくは下回った場合には、翌月の第一営業日から信託報酬料率が変更されます。

「ピムコ変動利付日本国債ファンド クラスα」の信託報酬率

新発10年固定利付日本国債の利率の平均 信託報酬率(消費税込み)
2.5%以下の場合 年率0.702%
2.5%超3.5%以下の場合 年率0.810%
3.5%超の場合 年率0.918%

 

②純資産総額の規模に応じて変更されるファンド

これは、ファンドの純資産総額が大きくなるにつれて、信託報酬率を引き下げることを約款で定めているファンドです。ファンドの純資産総額が大きくなると、ファンド運用に必要な経費にスケールメリットが発生します。例えば、100億円規模のファンドを運用するコストが年間1億円だったとして、そのファンドの規模が10倍の1,000億円になったからといって、運用コストも10倍の10億円は必要なく、その分を投資家に還元するという運用会社の姿勢です。

その一例が、コモンズ投信が運用する「コモンズ30ファンド」です。コモンズ30ファンドでは、純資産総額の増加に応じて、次のように信託報酬率を引き下げることを約款で定めています。(2016年1月末現在)

純資産総額

信託報酬の実質的負担(消費税込み)

300億円まで 年率1.2420%
300億円を超える部分 年率1.1340%
500億円を超える部分 年率1.0152%
1,000億円を超える部分 年率0.9072%
3,000億円を超える部分 年率0.7884%

 

③パフォーマンス(運用成績)により変更されるファンド

これは、成功報酬型の信託報酬のケースです。ファンドの基準価額が一定の水準までは、基本の信託報酬率が適応され、それを超えた場合に、超えた部分に基本の信託報酬率よりも高い割合で信託報酬がかかるというものです。

その一例が、スパークス・アセット・マネジメントが運用している「スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド 愛称 ライジング・サン」です。同ファンドでは、基準価額が33,054円を超えた場合、基準価額とハイウォーターマークの33,054円の差額の12.96%(税抜12%)が成功報酬となります。この成功報酬は、翌営業日に信託財産に費用として計上され、計算期間末に信託財産から支弁されます。この部分は、全額運用会社が受け取ります。

 

【運用会社の意向で、信託報酬率が変更されるケース】

次に、約款等では、信託報酬の変更が言及されていないものの、運用会社の判断で、①純資産総額が大きくなり、それを投資家に還元させるため、あるいは、②他のファンドとの競争力強化のためにより変更される(通常、引き下げ)ケースがあります。

 

①スケールメリットを投資家に還元するために信託報酬を変更するファンド

あらかじめ約款においては純資産総額の変化に応じて信託報酬率を変更することを定めてないものの、運用会社の判断で、運用途中で約款を変更して、信託報酬率が変更されることがあります。

例えば、セゾン投信の「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」では投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率を2010年に0.77%から0.74%に、2015年に0.74% から0.69%へと2回引き下げを実施しています。これは、ファンドの純資産総額の拡大により、投資対象先のバンガードのファンドの運用管理費が低減されたことを反映させたもので、ファンドの信託報酬(0.4935%/年)が改定されたものではありませんが、引き下げに当たり、セゾン投信では、「投資家の皆様の将来果実を最大化するために、出来得る限りコストを低く抑えたいという明確な意思表示である」とコメントしています。

 

②他のファンドとの競争力強化のために信託報酬を変更するファンド

これはインデックスファンドにおいてよく見られるようになったケースです。野村アセットマネジメントFunds-iシリーズ、三菱UFJ国際投信のeMAXISシリーズ、ニッセイアセットマネジメントの<購入・換金手数料なし>シリーズ、三井住友トラスト・アセットマネジメントのSMTインデックスシリーズ、アセットマネジメントOneのたわらノーロードシリーズなど、近年の投資家の低コストのインデックスファンドへの関心の高まりを反映して、多くの運用会社が低コストのインデックスファンドをシリーズ化して設定・運用しています。この低コスト競争を反映して、多くの運用会社ではこれらのシリーズの信託報酬の引き下げを行っています。

 

信託報酬については「信託報酬とはどのような報酬ですか?」「実質的な信託報酬とは?」をご覧ください。