マネックス証券、マネックスポイントからの「平成30年7月豪雨災害」への義援金受付開始


マネックス証券は、今回の西日本を中心とした「平成30年7月豪雨災害」で被災者に役立ててもらうため、下記内容にて「平成30年7月豪雨災害義援金」への義援金受付を開始した。

顧客より義援金として交換申請されたマネックスポイントに相当する金額を「マネックス証券口座保有者有志一同」名義で、マネックス証券が日本赤十字社へ責任をもって送金し寄付する。また、マネックス証券では、災害救助法が適用された地域に住む顧客への支援として、下記の通り、便宜を図る。マネックス証券では、「一刻も早い被災地の復興を心よりお祈り申し上げます」と述べている。

■義援金の寄付

日本赤十字社の義援金窓口
※本寄付については、日本赤十字社を通じて全額が被災県に設置された義援金配分委員会へ届けらる。

■ マネックスポイントによる「平成30年7月豪雨災害義援金」への寄付手順

マネックス証券ウェブサイトログイン後、「保有残高・口座管理」→「マネックスポイント」→「ポイントを使う」画面内、「平成30年7月豪雨災害義援金」より、寄付するポイント数の指示を行う。

  • 寄付単位:1マネックスポイント(1円相当)から寄付が可能。(例)500ポイント(500円相当)を寄付したい場合、注文数量に500と入力。
  • 交換期限:2018年8月31日(金)まで

■ 義援金のご報告について

日本赤十字社「平成30年7月豪雨災害義援金」への送金後(9月初旬頃)、顧客からポイント交換申請のあった義援金総額を同社ウェブサイト上で報告する。

■ 寄付にあたっての注意事項

  • マネックス証券では、マネックスポイント以外での義援金は受付けていない。
  • 義援金は、「マネックス証券口座保有者一同」名義で一括して寄付するため、領収書の発行および寄付金控除の対象にはならない。

■  災害救助法が適用された地域に住む顧客への支援

災害救助法適用地域に住む顧客に対し、以下のような便宜を図る。

  • 預かり有価証券の売却
  • その他の要望・申出に対する十分な配慮
  • 届出印喪失の場合における可能な限りの便宜措置(法人のお客様

災害救助法適用地域一覧は→https://info.monex.co.jp/news/2018/20180709_04.html