企業型確定拠出年金


企業型確定拠出年金とは

確定拠出年金のうち、企業が掛金を拠出するタイプを企業型確定拠出年金といいます。企業が確定拠出年金制度の実施主体となり、規約を作成し、厚生労働大臣の承認を経て、実施される制度です。

サラリーマンで、勤務先の会社が確定拠出年金制度を導入した場合には、その会社の全ての従業員が企業型確定拠出年金に加入することになります。ただし、企業によっては、50歳未満の従業員を対象とする、あるいは新入社員だけを対象とする、というように、特定の従業員に限定する場合もあります。

2016年10月現在、企業型確定拠出年金を実施している事業主数は24,551社、加入者数は約580万人に達しています。

 

企業型確定拠出年金の掛金

企業型の確定拠出年金では、毎月の掛金は会社が負担しますが、規約に定めた場合は加入者も拠出が可能です。 掛金の限度は次のように決まっています。

  1. 厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施していない場合:55,000円(月額)
  2. 厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施している場合:27,500円(月額)

掛け金の限度額は、法改正により変更されることがあります。最新の情報については、厚生労働省企業年金連合会のサイト等でご確認下さい。

 

掛金

企業型確定拠出年金の掛け金

 

運用商品の選択について

企業型確定拠出年金においては、運用商品の選択にあたっては、運営管理機関から、少なくとも3つ以上のリスク・リターン特性の異なる運用商品が提示されます。具体的には、預貯金、公社債投資信託、保険などがその対象となります。提示される運用商品には、必ず1つ以上元本確保型の商品が含まれています。

元本確保型の運用商品には、預貯金、金銭信託国債地方債、利率保証型積立生命保険、積立傷害保険(損保)、定期年金保険(簡保)などがあります。従業員は、この提示された複数の運用商品の中から、自分の判断と責任において、商品を選択することになります。その際には、運営管理機関からの情報提供などをもとにして、その運用商品がどのような特性をもっているのか、また元本が確保されている商品であるのか否かなどについて、しっかりと理解しておく必要があります。

運用商品の選択にあたっては、どの商品で、どれだけの金額を運用するのかを決定します。この決定については、3カ月に一度、見直しを行い、変更することができます。

 

企業型確定拠出年金の運用商品の選択

企業型確定拠出年金の運用商品の選択

 

運用指図について

企業型確定拠出年金では、運用する商品を選択したら、次に、運用の指図、つまり、どれだけの金額をどの商品で運用をするのかという決定を運営管理機関に指図することになります。この指図は、従業員が運営管理機関に対して行います。運営管理機関を通じて、資産管理機関にその指図が伝えられ、実際の運用がそれに従って行われます。実際には、インターネットで自分用に用意された管理画面にアクセスして、そこで必要事項を記入することで運用指図は完了します。

運用指図

企業型確定拠出年金の運用指図について

 

確定拠出年金の基本の目次