投資信託の歴史(2010年~2015年)


2010年2月 ギリシャ債務危機。
2010年2月1日 エルシーピー投資法人と東京グロースリート投資法人が合併。
2010年2月17日 ITCインベストメント・パートナーズ株式会社(アストマックス投信投資顧問株式会社)が、国内の商品先物取引に直接投資する初の国内籍投資信託「ジャパン・ゴールドファンド(ブル2倍型/ベア2倍型/マネー)」設定。
2010年3月1日 東京証券取引所規則改正。(内国商品現物型ETFの上場制度の見直しに伴う有価証券上場規定等の一部改正により、信託受託者が管理会社となる場合の管理会社の定義が変更され、金融商品取引業社でなくてもETFの管理会社となることが可能に。)
2010年3月1日 アドバンス・レジデンス投資法人と日本レジデンシャル投資法人が合併。日本リテールファンド投資法人とラサールジャパン投資法人が合併。
2010年4月1日 ビ・ライフ投資法人とニューシティ・レジデンス投資法人が合併。
2010年4月 浪花おふくろ投信、楽知ん投信、かいたく投信の3社が合併。新商号はクローバー・アセットマネジメント
2010年6月 政府、「新成長戦略」閣議決定。(首相官邸「新成長戦略」~元気な日本復活のシナリオ)
2010年7月2日 受益証券発行信託を用いた初の上場商品である内国商品現物型ETF「純金上場信託」(1540)、「純銀上場信託」(1542)、「純プラチナ上場信託」(1541)「純パラジウム上場信託」(1543)が東京証券取引所に上場。
2010年10月 大証JASDAQ創設。
2010年10月1日 金融ADR(裁判外紛争解決)制度の導入(金融商品取引業者の行為規制に係る部分)
2010年11月25日 金融庁、「平成22年事務年度 金融商品取引業者等向けの監督指針」を改訂(通貨選択型ファンドや毎月分配型ファンドなどに対する販売・勧誘態勢の一層の充実を図るための対応)
2010年12月6日 金融庁、「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令」を公布(格付の公的利用の在り方についての見直し)
2010年12月24日 金融庁、「金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン」発表。
2011年2月22日 日本初の地域別指数を対象としたETF「MAXIS S&P東海上場投信」が名古屋証券取引所に上場。
2011年3月 東日本大震災。
2011年4月1日 金融庁、「金融商品取引法施行令」の一部改正を施行(外国投資信託を国内から直接設定・指図する運用形態が投資運用業に追加、適格投資家向け投資運用業の新設)
2011年7月21日 投資信託協会、「毎月分配型」及び「通貨選択型」の交付目論見書に盛り込むべき事項の記載例及び記載上の留意事項を取りまとめ、同日付で会員通知。
2011年8月23日 初のETN信託受益証券「iPath VIX中期先物指数連動受益証券発行信託」「iPath 商品指数連動受益証券発行信託」が東京証券取引所に上場。
2011年9月2日 野田内閣発足。
2011年10月31日 円・ドル一時75.32円と最高値を付ける。
2012年2月10日 ムーンライトキャピタル株式会社、金融庁長官から金融商品取引法第52条第1項第7号の規定に基づく登録取消し処分を受け、同法第55条第1項に基づき登録の抹消。
2012年2月15日 金融庁、投資信託に関する監督指針の改正を公表。
2012年4月5日 日本初のレバレッジ型・インバース型ETF(シンプレクスAMTOPIXブル2倍上場投信/TOPIXベア上場投信)が東京証券取引所に上場。
2012年4月25日 カレラアセットマネジメント株式会社、金融商品取引業者登録。
2012年12月26日 第2次安倍内閣発足。
2013年1月1日 東京証券取引所グループと大阪証券取引所が経営統合し、(株)日本取引所グループが発足。
2013年2月5日 株式会社ポートフォリア、金融商品取引業者登録。
2013年2月27日 初の受益証券発行信託を利用した外国ETF「ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR」が東京証券取引所に上場。
2013年3月30日 所得税法等の一部を改正する法律が公布。非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が改正。
2013年4月5日 ETFの立会内売買代金(東京証券取引所及び大阪証券取引所)が、市場開設来、初めて合計で1,000億円を突破し、1,241億円を達成。
2013年4月1日 三井住友アセットマネジメント株式会社とトヨタアセットマネジメント株式会社が合併。
2013年4月30日 株式会社ポートフォリアが第一号ファンド「みのりの投信」を設定。
2013年5月1日 少額投資非課税制度(日本版ISA)の愛称が「NISA(ニーサ)」に決定。
2013年6月12日 投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正
  1. 投資信託制度
    1. 投資信託の併合及び約款変更に係る書面決議手続等の見直し
      • 投資信託委託会社が投資信託の併合をしようとする場合において、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものであるときは、当該併合に関する書面決議を不要とする。
      • 投資信託の併合及び約款変更に関する書面決議に係る受益者数要件を廃止する。
      • 投資信託の信託契約期間中に受益者が当該投資信託の償還を請求したときに投資信託委託会社が当該信託契約の一部を解約することにより当該請求に応じることとする投資信託については、反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を除外することとする。
    2. 運用報告書の二段階化・・・投資信託の運用報告書のうち重要な事項を記載した書面の作成及び受益者への公布を義務づけるとともに、それ以外の記載内容を含めた運用報告書自体については、電磁的方法による提供を可能とする。
  2. 投資法人制度
    1. 資金調達・資本政策手段の多様化・・・投資法人が自己の投資口を取得することができる場合として、新たに、あらかじめ規約にその旨を定めた場合を追加するとともに、新投資口予約券の創設に係る規定を整備することとするほか、出資総額等からの控除による損失委の処理を可能とする。
    2. 簡易合併要件の見直し・・・投資法人の「簡易合併」について、吸収合併存続法人が吸収合併消滅法人の投資主に対して交付する投資口の総口数が、当該吸収合併存続法人の発行可能投資口総口数から発行済投資口の総口数を控除して得た口数を超えないことという要件に代え、発行済投資口の総口数の5分の1を超えないことを要件とすることとする。
    3. 役員会の事前同意制度の導入・・・資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産
      運用会社の利害関係人等との間で一定の取引が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、あらかじめ、当該登録投資法人の役員会の同意を得なければならないこととする。
    4. 国外の特定資産の取得等のための過半議決権保有制限の見直し・・・登録投資法人が国外の特定資産について、当該特定資産が所在する国の法令の規定その他の制限により、その取得等ができない場合において、専らこれらの取引を行うことを目的とする法人の発行する株式を取得するときは、過半議決権保有制限の対象外とすることとする。
    5. 投資口発行の差止請求制度の導入・・・投資主が投資法人に対し投資口の発行の差止めを請求できることとする。
2013年7月16日 東京証券取引所と大阪証券取引所の現物市場統合。
2014年1月1日 少額投資非課税制度(NISA)スタート。NISAは、個人投資家のすそ野を拡大し、家計の安定的な資産形成の支援と経済成長に必要な成長資金の供給拡大の両立を図るため、毎年 100 万円を上限とする上場株式、公募株式投資信託等の新規購入分を対象に、その配当や譲渡益を最長5年間、非課税とする制度。
2014年2月4日 あおぞら投信(あおぞら銀行の100%子会社)設立。
2014年2月 金融庁、「スチュワードシップ・コード」 の策定(2017年5月改訂)
2014年4月1日 日本で消費税を8%に引き上げ。
2014年7月2日 投資信託及び投資法人に関する規制の見直しに係る政府令の公布。(施行は2014年12月1日)(1)投資信託
  • 約款変更・投信併合に伴う書面決議を要する範囲の見直し 法改正により、投信の併合において、受益者の利益に及ぼす影響が軽 微な場合には、書面決議を要しないこととした。これに伴い、投資信託 及び投資法人に関する法律施行規則(投信法施行規則) において、軽微基準(併合の前後で商品としての基本的な性格に相違が ないこと等)を規定。
  • 運用報告書の見直し 法改正により、運用報告書に記載すべき事項のうち重要な事項を記載 した交付書面の作成・交付を義務付けるとともに、運用報告書について は、電子交付を可能とした。これに伴い、投信法施行規則及び投資信託 財産の計算に関する規則において、必要な規定(当該書面の記載項目、 運用報告書の電子交付の方法等)を整備。
  • MRFにおける損失補填の容認 法改正により、証券決済の用に供される投資信託の元本に生じた損失 を、投信委託会社が補 することを容認した。これに伴い、金融商品取 引業等に関する内閣府令において、対象となる投資信託(MRF)を規 定。
  • 信用リスク規制の導入 運用財産に関し、信用リスクを適正に管理する方法として各投資信託 委託会社があらかじめ定めた合理的な方法に反することとなる運用を行 うことを禁止。
  • みなし有価証券報告書制度に係る整備 法改正により、いわゆる「証券情報」のみを記載した書面(募集事項 等記載書面)を有価証券報告書と併せて提出した場合に、これらを有価 証券届出書とみなす制度を導入した。これに伴い、当該制度の対象とな る有価証券として「投資信託受益証券」等を定めるなど、所要の規定を 整備。
  • 投信併合に伴う振替手続の整備 法改正により、投資信託の併合に係る要件が緩和された。これに伴い、 投資信託の併合の増加が見込まれることを受け、社債、株式等の振替に 関する法律施行令等において、当該併合に係る記録手続等に関する所要 の規定を整備。

(2)投資法人

  • 資金調達手段の多様化 法改正により、新投資口予約権に係る制度の創設及び自己投資口の取 得禁止の緩和を行った。これに伴い、会計処理のための規定その他必要 な規定を整備。
  • 海外不動産取得促進のための過半議決権保有制限の見直し 法改正により、投資法人には禁止されている他法人の株式の過半取得に関し、海外不動産を保有する法人の株式の過半取得を容認。これ に伴い、投資信託及び投資法人に関する法律施行令等において、過半取得が認められる場合(外国の法令の規定又は慣行その他やむを得ない理 由により不動産取引を行うことができない場合)その他必要な規定を整備。
  • 利害関係人等との取引に対する役員会事前同意の導入等 法改正により、投資法人と資産運用会社の利害関係人等との間で不動 産等に係る取引を行う場合、投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものを除き、事前に投資法人の役員会において同意を得なければならないこ ととした。これに伴い、投信法施行規則において、軽微基準(取得又は 譲渡する不動産等の価額が、投資法人の直前の営業期間の末日の固定資 産の帳簿価額の 10%未満であること等)を規定。
  • 新投資口予約権の新設 法改正により、新たな権利として新投資口予約権を新設した。これに 伴い、社債、株式等の振替に関する法律施行令等において、当該権利の 振替手続等に関する所要の規定を整備。
2014年9月3日 投資法人・投資信託形態のインフラファンドを上場する市場の創設に向けて、特定資産(投資法人・投資信託が主として投資対象とすることができる資産)へのインフラ資産(再生可能エネルギー発電設備及び公共施設等運営権)の追加等、所要の規定の整備を行う投資信託及び投資法人に関する法律施行令等の改正(9月3日交付、同日施行)
2014年9月18日 株式会社お金のデザイン、金融商品取引業者登録。
2014年11月 横浜銀行と三井住友信託銀行の合弁によりスカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社設立。
2014年12月1日 トータルリターン通知制度の導入。
2015年4月7日 アイエヌジー投信株式会社が商号を「NNインベストメント・パートナーズ株式会社」に変更。
2015年4月30日 インフラファンド市場、東京証券取引所に開設。
2015年6月 金融庁、「コーポレートガバナンス・ コード」の策定
2015年7月1日 三菱UFJ投信と国際投信投資顧問が合併。新社名は三菱UFJ国際投信株式会社
2015年7月 ちばぎんアセットマネジメント株式会社設立。
2015年8月18日 ゆうちょ銀行45%、日本郵便5%、三井住友信託銀行30%、野村ホールディングス株式会社20%が合弁会社設立。2015年11月9日に商号をJP投信に変更。
2015年8月26日 りそなアセットマネジメント株式会社、金融商品取引業者登録。
2015年11月4日 郵政3社(日本郵政、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険)が上場。
2015年12月14日 マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社、金融商品取引業者登録。

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